病気やケガをしたとき
健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、 診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。
マークの用紙は、ホームページよりダウンロードできません。
各事業所の健康保険担当者または健保組合までお問い合わせください。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)
| 義務教育就学前まで | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満※ | |
|---|---|---|---|
外来・入院時 |
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者:3割 一般(上記以外):1割 |
※ 70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、 医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、 3割負担となります。
※ 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上 (標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、
「
健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」
と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められた場合は、1割負担となります。
入院時に支払う食費・居住費
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【1】70歳未満の方と下記【2】以外の方(入院時食事療養の標準負担額)
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【2】70歳以上で療養病床※に入院している方(入院時生活療養の標準負担額)
入院医療の必要性の高い方(療養病床以外に入院している方)は、入院時食事療養の標準負担額のみの負担となります。
| 区分 | 1食につき※1日3食を限度 | |
|---|---|---|
| 一般 | 260円 | |
| 市区町村民税 非課税世帯 |
入院日数90日まで | 210円 |
| 入院日数91日目以降 | 160円 | |
| 区分 | 1日につき (食材料費+居住費) |
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|---|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 1,380円 + 320円 <1食460円> |
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| 一般 | 1,380円 + 320円 <1食460円> |
||
| 市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 低所得者Tに該当しない方 | 630円 + 320円 <1食210円> |
| 低所得者T 【2】 |
単独世帯:年金収入約80万円未満 夫婦2人世帯:年金収入約130万円未満 |
390円 + 320円 <1食130円> |
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| 低所得者T 【1】 |
老齢福祉年金受給者 | 300円 + 0円 <1食100円> |
|
※ 療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。認知症などの症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。 (入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
立替払いをした とき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
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医療費を全額支払い、後で健保組合に請求すると、支払った額の一部について払い戻しを受けることができます。
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。 健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
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基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より「医療費のお知らせ」等でお知らせします。
