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保険金をお支払いする場合 |
保険金のお支払額 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
| 死亡保険金 |
事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 |
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故意、自殺・犯罪行為・けんかによるケガ |
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地震・噴火・津波、戦争・暴動等によるケガ |
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酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中のケガ |
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脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ |
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頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの |
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下欄のスポーツを行っている間のケガ |
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自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます)のケガ |
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妊娠・出産・流産、外科手術その他の医療処置 など |
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| 後遺障害保険金 |
事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間中にお支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計金額は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
| 入院保険金 |
事故によるケガの治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態を含みます)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 |
[入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。 |
| 手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合 |
[入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍数(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。 |
| 救援者費用保険金 |
被保険者が次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
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イ. |
搭乗する航空機または船舶の行方不明または遭難 |
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ロ. |
事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合 |
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ハ. |
外出中のケガがもとで180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合 |
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ〜ホの費用をお支払いします。
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イ. |
遭難した被保険者の捜索・救助費用 |
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ロ. |
現地への交通費(救援者2名分まで) |
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ハ. |
現地での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで) |
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ニ. |
被保険者を現地から移送する費用 |
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ホ. |
諸雑費(20万円限度。ただし、日本国内では3万円限度) |
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(注)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額がお支払いの限度となります。 |
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酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中の事故 |
| ● |
脳疾患、疾病または心神喪失 |
| ● |
地震・噴火・津波、戦争・暴動等 |
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頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの |
| ● |
下欄のスポーツを行っている間の事故 |
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故意、自殺・犯罪行為・けんかによるケガ など |
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