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保険サービス
メンバーの方にはもれなくアウトドア総合補償保険が自動付帯されます。入会と同時に、レジャー中やアウトドアスポーツ時の事故やケガに備えることができます。
  保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
故意、自殺・犯罪行為・けんかによるケガ
地震・噴火・津波、戦争・暴動等によるケガ
酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中のケガ
脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
下欄のスポーツを行っている間のケガ
自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます)のケガ
妊娠・出産・流産、外科手術その他の医療処置 など
後遺障害保険金 事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
(注)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間中にお支払いする死亡保険金と後遺障害保険金の合計金額は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 事故によるケガの治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態を含みます)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 [入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合 [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍数(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。
救援者費用保険金 被保険者が次のイ〜ハのいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
イ. 搭乗する航空機または船舶の行方不明または遭難
ロ. 事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合
ハ. 外出中のケガがもとで180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ〜ホの費用をお支払いします。
イ. 遭難した被保険者の捜索・救助費用
ロ. 現地への交通費(救援者2名分まで)
ハ. 現地での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)
ニ. 被保険者を現地から移送する費用
ホ. 諸雑費(20万円限度。ただし、日本国内では3万円限度)
(注)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額がお支払いの限度となります。
酒酔運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中の事故
脳疾患、疾病または心神喪失
地震・噴火・津波、戦争・暴動等
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
下欄のスポーツを行っている間の事故
故意、自殺・犯罪行為・けんかによるケガ など
●有職者の方は、傷害保険金は就業中(通常の通退勤途上を含みます)の事故のみが保険金お支払いの対象となります。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合などで、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
●下記のスポーツ中の事故は補償の対象外となりますので、ご注意ください。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル等の登山用具を使用する登山をいいます)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類似の危険な運動
●上記内容は概要を説明したものであり、実際の保険金のお支払いの可否は、普通傷害保険普通保険約款および就業中のみ担保特約条項(有職者の場合)、傷害総合補償特約条項に基づきます。

事故に遭われた場合の具体的なお手続き方法や、アウトドア総合補償保険のご相談・お問い合わせは、VISAジャパン保険デスク(三井住友海上)までご連絡ください。

電  話/0120-878811(無料)
受付時間/9:15〜17:00(土曜・日曜・祝日定休)